交通事故判例からわかる弁護士基準での増額事例

【公務員】破損物置き去りによる事故で、認容額1千万超の事例

本件事故は、昭和62年8月17日午後7時30分ころ、山梨県都留市境町字作新海道46512中央高速自動車道大月河口湖間下り車線西桂バス停留所付近で、加害者が車で走行中、右後輪内側タイヤがパンクして、破損タイヤが離脱したことに気付き、一旦停止して、200~300m後に離脱していることを確認したものの、何らの処置を取ることなく同所に放置したまま走り去ったため、バイクで走行してきた被害者が、これに衝突し、乗り上げ、転倒し、中央分離帯に激突したものである。

【公務員】事故後の職業が考慮され約7千万の認容額

本件事故は、平成4年12月8日午後5時57分ころ、東京都中野区丸山1丁目2番先交差点において道路左端を被害者がバイクで走行中、前方を走行していたトラックが本件交差点の手前で左端に寄って停車したため、トラックを右側から追越した直後に再び道路左端に寄って走行した。そのとき、加害者の車が、本件交差点を左折するため、ウインカーを出さずに突然左に寄ってきたため、急ブレーキを掛けたが間に合わず、被害者のバイクに衝突した。

【公務員】後遺障害併合1級の慰謝料として3千万円超の事例

本件事故は、平成7年11月23日午前0時3分ころ、札幌市中央区北20条西15丁目6番地の片側三車線の道路において、横断歩道を信号に従い横断を開始し、中央分離帯の手前で信号機が赤色になったのに横断を継続した被害者が、信号機の表示に従い進行してきた加害者の運転する車にはねられ負傷した。

【公務員】後遺障害12級で、認容額2000万円超の事例

平成16年4月22日午前0時50分ころ、神戸市兵庫区塚本通7丁目4番1号先の道路上において、被害者は、本件事故現場の横断歩道を南から北に横断していた。ところが、加害者は、自動車を運転して、本件事故現場の道路を西から東に進行し、本件事故現場において加害者の車の前部左側を被害者に衝突させた。

【公務員】後遺障害11級が認められ、約2800万円の認容額

平成16年11月8日午前8時9分ころ名古屋市中村区東宿町2丁目114番地で加害者は、自動車で北進し、本件事故現場である信号機の設置された交差点を右折しようとしたが、その際、対向方向から南進して同交差点を直進しようとした被害者の原付の右側面に、加害者の自動車を衝突させ、被害者を負傷させた。

【公務員】損害賠償認容額が4300万円を超えた判例

平成17年9月18日午前3時35分ころ、滋賀県米原市番場地先名神高速道路上り線407・2キロポスト付近路上の追越車線を走行していた被害者運転の自動車に、走行車線から追越車線に進路変更した加害者運転の自動車が接触した。
その反動により、被害者運転の自動車が中央分離帯に接触し、さらにその反動で道路左側側壁に衝突し、その反動で中央分離帯に衝突し、被害者が負傷した。